心身障害児(者)を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納め、保護者が死亡、または重度障害者となった場合に扶養する心身障害児(者)に年金が支給されます。
あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020
次のいずれかに該当する人であって将来独立自活することが困難と認められる人
心身障害児(者)を扶養する65歳未満の人
年齢 | 金額 |
〜34歳 | 9,300 |
35歳〜39歳 | 11,400 |
40歳〜44歳 | 14,300 |
45歳〜49歳 | 17,300 |
50歳〜54歳 | 18,800 |
55歳〜59歳 | 20,700 |
60歳〜64歳 | 23,300 |
生活保護世帯や市民税非課税世帯、市民税均等割世帯の場合は、減免制度があります。
加入者が死亡または重度障害と認められるときは、その月から障害のある人に対し支給します。
支給額 1口加入の人 月額 2万円、2口加入の人 4万円
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある人が死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
福井県 障害福祉課
電話番号 0776-20-0338
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)