障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給します。
ただし、一定以上の所得のある人や児童が施設に入所している場合は支給されません。
あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020
20歳未満の中程度以上の障がいがある児童の扶養者
認定となった場合、申請月の翌月から支給となります。
2024年度現在
4月、8月、12月に支給月の前4カ月分を振り込みます。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)