物価高騰の影響が大きく見込まれる介護サービス事業所等に対して、事業の安定的な提供を図っていただくため、支援金を交付します。
次の要件(1から4)を全て満たした法人が対象となります。
1.令和6年4月1日において、市内で介護サービス等(詳細は下記参照)を行っていること。
2.申請時点において介護サービス等を休止又は廃止していないこと。
3.介護サービス等の休止又は廃止を行う予定がないこと。
4.市税の滞納がないこと。
※令和6年4月2日以降新たに開始する介護サービス等については、令和6年5月1日までに県等の指定を受けているものに限り、交付の対象とします。
下表のとおりです。
区分 | 対象施設 (サービス種別) |
支援金の額 |
入所系 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 認知症対応型共同生活介護 短期入所生活介護 短期入所療養介護(みなし除く) 養護老人ホーム 経費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
1,360円 に令和6年4月1日時点における定員数を乗じて得た額 |
通所系 | 通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 通所リハビリテーション(みなし除く) 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
1,700円 に令和6年4月1日 時点における定員数を乗じて得た額 |
訪問系 | 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護(みなし除く) 訪問リハビリテーション(みなし除く) 定期巡回随時対応訪問介護看護 居宅介護支援 福祉用具貸与 |
1施設あたり9,080円 |
※サービス付き高齢者向け住宅の定員数は、室数とします。
※通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び通所リハビリテーション(みなし除く)の定員数は、利用定員とします。
※小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の定員数については、登録定員とします。
※令和6年4月2日から令和6年5月1日までに県等の指定を受けた介護サービス等に係る支援金については、指定日が月の初日である場合は当月分から、月の初日でない場合は翌月分からを月割で算定(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)します。
例1:令和6年4月2日に指定を受けた場合 →5月分が対象です
例2:令和6年5月1日に指定を受けた場合 →5月分が対象です
例3:令和6年5月2日に指定を受けた場合 →対象外です
※上記の場合において、表中「令和6年4月1日」とあるものは「指定日」と読み替えるものとする。
※あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱に基づく支援金の交付対象として申請している場合には、当該サービスを交付申請書兼請求書に計上してはならない。
下記書類を全てご用意のうえ、坂井地区広域連合介護保険課までご提出ください。
事前に申請内容を確認いたしますので、原本提出前に申請書類一式をメールでご提出ください。
1.あわら市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.あわら市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金額内訳書(様式第2号)
3.振込先口座が確認できる書類の写し(通帳の写しなど)
【提出先】
坂井地区広域連合 介護保険課 物価高騰対策支援金担当 宛
〒915-0526 坂井市坂井町上兵庫40号15番地
電話番号:0776-91-3309
メールアドレス:kaigo@kouiki.sakai.fukui.jp
※メールの件名は、「【法人名・あわら市】介護サービス事業等等物価高騰対策支援金申請書兼請求書の提出について」とし、法人名には申請法人名をご記入ください。
※申請書類原本のご提出は、あわら市役所健康長寿課でも受付いたします。
令和6年7月16日(火曜日)から令和6年8月16日(金曜日) 必着
※受付期間以降に指定予定の事業所については、個別にご相談ください。
※申請先について
坂井市にも対象施設を設置している法人は、施設が所在する自治体の様式をそれぞれご利用いただく必要がありますので、ご了承ください。
例1:あわら市にのみ対象施設が所在 → あわら市申請書を提出
例2:坂井市・あわら市双方に対象施設が所在 → あわら市・坂井市の申請書をそれぞれ使い、自治体ごとに分けて提出
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)