介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活が送られるよう、介護を社会全体で支える仕組みです。介護保険制度では、利用者がサービスを選択し、サービス提供者との契約のもと、一定の利用料を支払って保健医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できます。要介護認定の申請については、こちらをご覧ください。
あわら市と坂井市で構成する坂井地区広域連合が保険者となり、介護保険制度を運営しています。詳しくは、手引きをご参照ください。
あわら市に住所のある40歳以上の人が介護保険被保険者となります。
介護や支援が必要となった場合は、原因を問わず、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。
65歳の誕生日の前日から加入することになりますが、加入の手続きは特に必要ありません。「介護保険被保険者証」は、誕生日の前日までに郵送されます。
40歳の誕生日の前日から加入することになりますが、加入している健康保険(組合健保、共済組合、国民健康保険など)が手続きを行いますので、加入の手続きは特に必要ありません。
内容 | 必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
※第2号被保険者の場合、医療保険の被保険者証も必要です |
他の市町村へ転出するとき | 介護保険被保険者証 |
加入者が死亡したとき | 亡くなられた人の介護保険被保険者証 |
住所、氏名が変わったとき | 介護保険被保険者証 |
介護保険被保険者証を紛失したとき |
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保険料は、前年の所得などに応じて個人ごとに算定されます。
65歳になった月から、それまでの健康保険(国民健康保険、組合健保など)への一括納付から、介護保険料と医療保険料を別々に納付することとなります。介護保険料については、坂井地区広域連合から送付される納付書により納付することとなります。65歳になった翌年度からは、特別徴収(年金受給額が年額18万円以上などの要件にあてはまる場合、年金からの天引き)または普通徴収(納付書による納付)となります。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)