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利用者負担額(こども園料・給食費)について


認定こども園の3歳児以上のクラス※に在園されている場合は、こども園料については無償です。

※3歳児には教育認定の満3歳児も含まれます。
ただし、こども園料以外の費用(副食費4,500円、主食費、行事費等)は無償化ではありません。

利用者負担額表(こども園料):0歳から2歳児クラス 

 こども園料は父母の市町村民税所得割額を合算した額で、下記のとおり決定します。なお、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の課税額により算定します。所得の修正申告や更正、家族構成の変更等があったときは、こども園料が変更になる場合があります。所得割額については関連リンクを参照ください。
 
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 こども園料(月額・円)
階層 定義 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯 0 0
第11階層 市町村民税非課税世帯 ひとり親世帯等 0 0
第2階層 上記以外の世帯 0 0
第12階層 市町村民税所得割額48,600円未満 ひとり親世帯等 6,000 6,000
第3階層 上記以外の世帯 13,000 13,000
第4階層 市町村民税所得割額48,600円以上77,101円未満 ひとり親世帯等 6,000 6,000
上記以外の世帯 20,700 15,000
市町村民税所得割額77,101 円以上97,000円未満 20,700 15,000
第5階層 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満 31,000 22,500
第6階層 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 37,000 26,900
第7階層 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 40,000 29,000
第8階層 市町村民税所得割額397,000円以上 52,000 37,800

こども圓料・副食費の軽減について

世帯の児童数や父母の所得に応じて、こども園料が軽減されます。ただし、園で徴収する延長保育料、保護者会費等は減額されません。

(1)こども園料の軽減について

(2)副食費の免除について

令和6年9月1日からの無償化の拡充(第2子)について

 令和6年9月1日から、第2子のこども園料の無償化範囲が拡大されました。
第2子(0歳児から2歳児クラス)のこども園料については、年収640万円未満相当の世帯(市町村民税所得割額が169,000円未満相当の世帯)までが無償化の対象となっていましたが、令和6年9月1日から所得制限が撤廃されました。詳細は下記の関連リンクを参照ください。

 


問い合わせ先
子育て支援課
電話:0776-73-8021

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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