令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、 令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
(1) 所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給
(2) 支給対象児童の範囲拡大
支給対象児童の年齢を「中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
(3) 第3子以降の支給手当額の増額および
第3子以降の手当額が15,000円/月から30,000円/月に増額
(4) 第3子以降のカウント方法の変更
第1子、2子とカウントしていた児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5) 支給回数の増加
6月、10月、2月の年3回の支給から、偶数月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に増加
主な変更 | 改正(拡充)前 <令和6年9月分まで> |
改正(拡充)後 <令和6年10月分から> |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給対象児童 | 中学校修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
手当額 | ●3歳未満 15,000円 ●3歳から小学校修了まで 第1子、2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ●中学生 10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 5,000円 ●所得上限限度額以上 支給なし |
●3歳未満 第1子、2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ●3歳から高校生年代まで 第1子、2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降の カウント方法 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 児童手当受給者が経済的な負担等をしている 22歳到達後の最初の年度末までの児童 |
支給月 | 3回(各前月までの4ヶ月分を支払) 2月から5月分 ⇒ 6月 6月から9月分 ⇒ 10月 10月から1月分 ⇒ 2月 |
6回(各前月までの2ヶ月分を支払) 2月・ 3月分 ⇒ 4月 4月・ 5月分 ⇒ 6月 6月・ 7月分 ⇒ 8月 8月・ 9月分 ⇒ 10月 10月・11月分 ⇒ 12月 12月・ 1月分 ⇒ 2月 |
パターン(1)の場合に提出が必要な書類
・児童手当額改定認定請求書
・別居監護申立書
※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。
パターン(2)の場合に提出が必要な書類
・児童手当額改定認定請求書
・別居監護申立書
※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※確認書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。
パターン(3)の場合に提出が必要な書類
・児童手当認定請求書
※請求者の健康保険証と振込先口座のわかるもの(キャッシュカードや通帳の見開きページ)を添付してください。
・別居監護申立書
※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※確認書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。
パターン(4)の場合に提出が必要な書類
・児童手当認定請求書
※請求者の健康保険証と振込先口座のわかるもの(キャッシュカードや通帳の見開きページ)を添付してください。
・別居監護申立書
※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
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