児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校終了前(満15歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育※している人に支給されます。
※養育とは、児童を監護し、かつ生計を同じくしているまたは維持していることをいいます。
児童手当には所得制限限度額が設定されており、児童手当受給者の所得が所得制限限度額を超過する場合は、特例給付(児童一人あたり5千円/1カ月)を支給されています。
令和4年6月からは、さらに所得上限限度額が設定されており、特例給付受給者の所得が所得上限限度額を超過する場合は、手当の支給が停止されます。
児童手当が支給停止となった後に所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給月額、所得制限額については次の表をご参照ください。
支給月額一覧
対象区分 |
所得制限限度額を超えない世帯 |
所得制限限度額を超える世帯 |
所得上限限度額を超える世帯 |
---|---|---|---|
0〜3歳未満(一律) |
15,000円 |
一律 5,000円 |
支給なし |
3歳〜小学校修了前 (第1子、第2子) |
10,000円 |
||
3歳〜小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 |
||
中学生(一律) |
10,000円 |
所得制限額一覧(単位:万円)
扶養親族などの数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 |
622 |
833.3 |
858 | 1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 | 1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 | 1,200 |
4人 |
774 |
1,00 |
1,010 | 1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 | 1,276 |
6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合の限度額は、上記の額に当該老人配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
支給月 | 6月 | 10月 | 2月 |
---|---|---|---|
支給対象月 |
2月〜5月分 |
6月〜9月分 | 10月〜1月分 |
出生、転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じた場合、窓口(公務員の場合は勤務先)に児童手当認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を提出し、認定を受ければ、児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって支給されることはありませんので、申請はお早めにお願いします。
認定請求を行う際には以下の書類等が必要となります。
その他、世帯状況等に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。
事由 |
必要書類 |
---|---|
出生などにより支給対象となるお子さんが増えたとき |
額改定認定請求書 |
受給者の住所が変わったとき(あわら市内) |
変更届 |
受給者の住所が変わったとき(あわら市外) |
受給事由消滅届 |
受給者または養育しているお子さんの名前が変わったとき |
変更届 |
養育しているお子さんの住所が変わったとき(お子さんを養育している場合のみ) |
別居監護申立書 |
振込先の金融機関を変更するとき |
支払金融機関変更届 変更開始を希望する支払月の前月20日までに届け出ください。 |
受給者がお子さんを養育しなくなったとき(別居・拘留など) |
受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
受給者が死亡したとき |
受給事由消滅届 |
各種手続きに必要な書類は、子育て支援課に備え付けてあります。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
認定請求書や各種届出には個人番号の記載が必要となるものがあります。
毎年6月に提出が必要であった現況届が、令和4年度以降は原則廃止となっています。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
なお、現況届の廃止に伴い、以下の変更事項が発生した場合は子育て支援課への届け出が必要になります。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)