児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代まで(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育※している人に支給されます。
※養育とは、児童を監護し、かつ生計を同じくしているまたは維持していることをいいます。
これまでは児童手当には所得制限限度額が設定されておりましたが、令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、 令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。この制度改正により所得制限が撤廃されたため、高校生年代の児童を養育している人は、原則全員が児童手当を受給できることとなっています。
支給月額については次の表をご参照ください。
支給月額一覧
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対象区分 |
手当月額 |
|---|---|
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0〜3歳未満 (第1子、第2子 ) |
15,000円 |
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3歳〜高校生年代 (第1子、第2子) |
10,000円 |
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0〜3歳未満 (第3子以降 ) |
30,000円 |
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3歳〜高校生年代 (第3子以降)
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| 支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象月 | 2月〜3月分 |
4月〜5月分 |
6月〜7月分 | 8月〜9月分 | 10月〜11月分 | 12月〜1月分 |
出生、転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じた場合、窓口(公務員の場合は勤務先)に児童手当認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を提出し、認定を受ければ、児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって支給されることはありませんので、申請はお早めにお願いします。
認定請求を行う際には以下の書類等が必要となります。
その他、世帯状況等に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。
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事由 |
必要書類 |
|---|---|
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出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定認定請求書 |
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受給者の住所が変わったとき(あわら市内) |
変更届 |
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受給者の住所が変わったとき(あわら市外) |
受給事由消滅届 新住所地では認定請求の手続きを行ってください。 |
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受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
変更届 |
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養育している児童の住所が変わったとき(児童を引き続き養育している場合のみ) |
別居監護申立書 |
| 受給者が経済的な負担等をしている22歳到達後の最初の年度末までの児童がおり、 当該児童を第1子、第2子として数えることで手当額が増額されるとき |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
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振込先の金融機関を変更するとき 受給者本人以外(配偶者・児童名義など)の口座には変更できません。 |
支払金融機関変更届 変更開始を希望する支払月の前月20日までに届け出ください。 |
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受給者が児童を養育しなくなったとき(別居・拘留など) |
受給事由消滅届 別途、証明書を提出頂く場合がありますので事前にご相談下さい。 |
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受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
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受給者が死亡したとき |
受給事由消滅届 |
各種手続きに必要な書類は、子育て支援課に備え付けてあります。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
認定請求書や各種届出には個人番号の記載が必要となるものがあります。
毎年6月に提出が必要であった現況届が、令和4年度以降は原則廃止となっています。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
なお、現況届の廃止に伴い、以下の変更事項が発生した場合は子育て支援課への届け出が必要になります。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)