あわら市では、安心して子どもを生み育てられる環境づくりの一環として、お子さまの医療費の助成を行っています。
令和2年10月1日から、子ども医療費の無償化の対象を18歳の年度末まで拡大しました。
あわら市に住所がある0歳から高校3年生(年度末で18歳)までのお子さま
※下記の方は子ども医療費助成の対象ではありません
県内の医療機関を受診した際、健康保険証と子ども医療受給者証を窓口で提示すると助成対象分の支払いが無料になります。
※子ども医療受給者証を提示できない場合や県外で受診した際には、窓口で一部負担金(総医療費の2割または3割)をお支払ください。診療を受けた月から1年以内に、窓口負担分の領収書と医療費助成申請書を子育て支援課に提出することで助成を受けることができます。
弱視用メガネ(年齢条件あり、保険適用上限額38,902円)、コルセット、義手・義足、ギプスなどに係る費用についても、保険適用のものであれば子ども医療の対象になります。
1.病院にて治療用装具が必要と診断されます。
※医師の診断書(作成指示書)を病院から受け取ります。
2.業者にて治療用装具を作成します。
※一旦、全額(10割)実費負担となります。
※治療用装具の領収書を受け取ります。
3.加入している健康保険組合に、療養費の請求(保険診療分の払い戻し)をします。
※医師の診断書(作成指示書)、全額自己負担した際の領収書はコピーして手元に残してください。
※後日、健康保険組合から支給決定通知書が送付されます。
4.子育て支援課窓口に医療助成を申請します。
※助成申請書に、医師の診断書(作成指示書)のコピー、全額自己負担した際の領収書のコピー、支給決定通知書の原本を添付してください。
5.市は、提出書類を元に、各社会保険の高額療養費や付加給付などを控除し、助成額を算出します。
6.市は、助成額通知書を保護者に送付します。
7.市は、指定の金融機関口座に助成額を振込みます。(振込みは、約2カ月後の月末になります。)
お子さまがあわら市の住民ではなくなった場合、あわら市の子ども医療受給者証は使えませんので、速やかに子ども医療受給者証を返還してください。
あわら市での資格がない状態で子ども医療受給者証をお使いになった場合には、助成額を返還していただきますので、ご注意ください。
入院される場合や、外来でも医療費が21,000円を超える場合には、必ず、限度額適用認定証を取得し、窓口にご提示ください。
国民健康保険「限度額適用認定証」については、あわら市役所市民課(0776-73-8015)にお問い合わせください。
安易に休日や夜間などの時間外に受診することは、緊急度の高い重症の患者さんの治療に支障を来たしたり、医療費の増加に繋がります。皆さまが安心して必要な医療を受けられるよう、適正な受診を心掛けましょう。
病気の対応に迷われた場合には、子ども救急医療「電話相談#8000または0776-25-9955」を利用しましょう。(月曜日〜土曜日:午後7時〜翌午前9時、休日:午前9時〜翌午前9時)
手続きを必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの | |
新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等) | 受給資格認定申請書 |
・子どもの保険証(出生の場合は保護者の保険証) ・保護者の預金通帳 ・保護者のマイナンバーカード |
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県外の医療機関で受診したとき | 医療費助成申請書(請求書) |
・子ども医療受給者証 ・医療機関が発行した領収書 ※郵送可 ※提出期限は診療を受けた月から1年以内 |
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住所、氏名、保険証、個人番号が変わったとき 振込先を変えたいとき |
申請事項変更届 |
・子どもの保険証(保険証変更の場合) ・保護者の預金通帳(振込先変更の場合) ・子どものマイナンバーカード(個人番号変更の場合) |
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受給者証を紛失したとき | 受給者証再交付申請書 | ||
市外へ引っ越すとき | 受給資格喪失届 |
・子ども医療受給者証 |
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)