令和2年9月から、子どもが2人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(0から2歳児まで)を家庭で子育てする世帯(生活保護世帯を除く)に対し、経済的負担を軽減するための手当を支給します。
手当を受けることができるのは、以下の項目すべてに当てはまる場合のみです。
1.あわら市に住民登録を有していること
2.世帯において第2子以降であること
3.生後8週間を超え、満3歳に満たないこと
4.認定こども園等に入所させていないこと
1. あわら市に住民登録を有しており、児童手当の受給者であること
※ 児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象者になります。
2. 育児休業給付金を受給していないこと
3. 生活保護を受けていないこと
4. 暴力団員や公序良俗に反する者でないこと
※ 受給者に配偶者がいる場合は、配偶者も2から4までを満たす必要があります。
生後8週間〜3歳未満(支給対象となった日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで)
書類を審査のうえ、支給・不支給を決定します。
支給が決定した場合、年3回、4カ月分を指定の口座に振り込みます。
支払月 | 対象月 |
2月 |
9月から12月分 |
6月 | 1から4月分 |
10月 | 5から8月分 |
対象となる児童1人あたり月額1万円
在宅育児応援手当の支給を受けるためには事前申請し、認定を受ける必要があります。
支給を受けたい方は、申請書および添付書類をそろえて、申請してください。
遡っての支給は行っていませんので、 ご注意ください。
1. 在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書
2. 申請者、申請者の配偶者、対象児童のマイナンバーカード等本人確認できる書類
3. 申請者の振込先口座の通帳の写し ※口座番号、名義人等が記載されているページ
4. 育児休業給付金受給申請状況証明書 ※就労している方のみ提出(配偶者を含む)
【あわら市以外から児童手当を受給している場合】
5. 児童手当の受給を証明する書類
【1月1日時点であわら市に住民登録がない場合】
6. 課税証明書(1月1日時点で住民登録があった市区町村で発行した市町村民税の所得割額が記載されたもの)
※ 申請者、申請者の配偶者の2人分必要
申請時に記載した事項(受給者、振込先等)に変更があった場合、速やかに変更届を提出してください。
2024年(令和6年)9月1日から、在宅育児応援手当の所得制限が撤廃され、対象世帯が拡充されました。
詳細は下記関連リンクを参照ください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)