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後期高齢者医療制度


制度の概要

75歳以上の人および65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた人は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
制度の運営は、県内すべての市町が加入する「福井県後期高齢者医療広域連合」が行います。市は、保険料の徴収や各種届出・申請の受け付けなどの窓口業務を行います。 

被保険者

ただし、いずれも生活保護受給世帯の人および医療滞在ビザを持つ外国人を除きます。

今年度中に75歳になる方の保険の手続きについて

75歳になるまでに被保険者一人ひとりに資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

資格確認書が交付された人は資格確認書を医療機関等の窓口に提示してください。

資格情報のお知らせが交付された人は、マイナンバーカードを保険証として利用する登録をされているため、マイナンバーカードを医療機関等の窓口に提示してください。

市役所への加入の手続きは必要ありませんが、保険料の口座振替を希望する人はご希望の金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要です。

※納税義務者は被保険者本人になります。世帯主ではありませんので口座振替依頼書を記入の際はご注意ください。

また、口座振替する項目欄内の後期高齢者医療保険料に丸印を必ず記してください。

届出

届出が必要なとき 届出に必要なもの
65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方(任意加入) 資格確認書(持っている人のみ)
障害の程度の証明書(国民年金証書・身体障害障害手帳・医師の診断書など)
転出するとき 資格確認書(持っている人のみ)
福井県外から転入したとき 後期高齢者医療負担区分等証明書
福井県内で住所が変わったとき 資格確認書(持っている人のみ)
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書(持っている人のみ) 、生活保護開始決定通知書
被保険者が死亡したとき 資格確認書(持っている人のみ)
資格確認書をなくしたり、汚したりしたとき 本人であることを証明するもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

資格の取得、後期高齢者医療に関する証書等の再発行の際は、対象者のマイナンバーの記入および確認、そして窓口に来られた人の本人確認が必要になります。

保険料

くわしい計算方法などは、こちらから福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

保険料の徴収猶予・減免制度

災害など特別な理由がある場合、申請により認められた際は保険料が減免されたり、一定期間保険料の納付が猶予されることがあります。

納付方法

原則、年金から天引きされます。(特別徴収)

仮徴収(4・6・8月)当年度の保険料が確定するまでは、前年度の保険料を基に仮算定された額を納付します。
本徴収(10・12・2月)年額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて納付します。

後期高齢者医療の給付

所得区分と医療機関等窓口での負担割合について

所得区分は被保険者の住民税課税所得や世帯員の収入等により決定されます。

また、所得区分に応じて医療機関等窓口での負担割合が決定されます。

所得区分と負担割合の基準については、こちらから福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

 

自己負担限度額 

所得区分に応じて医療費の自己負担限度額が決められています。

同じ月に複数の医療機関を受診するなどして、自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。

計算方法などは、こちらから福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

 

入院時の食事代等

 入院した際の食事代は、所得区分に応じて自己負担額が決められています。

 自己負担額などは、こちらから福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

 低所得2の方で、低所得2の認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、さらに食事代が減額されますので、あわら市民課保険年金グループで長期入院該当の申請をしてください。※入院日数が確認できる領収書、入院証明書などを持参してください。

 

療養病床に入院した際の食費・居住費について

 療養病床の食費・居住費は、所得区分に応じて自己負担額が決められています。
 自己負担額などは、こちらから福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)
 

申請・届出

各種申請・届出書 は、こちら(福井県後期高齢者医療広域連合ホームページ) からダウンロードできます。(新しいウインドウが開きます)

ただし、各種届出を代理人(別世帯の親族など) が行う場合には、委任状を提出し、手続きしてください。

 


問い合わせ先
市民課保険年金グループ
電話:0776-73-8015

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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