あわら市の国民健康保険に加入中で、医療機関等の受診時にマイナ保険証の利用が困難な人には、申請により資格確認書を交付します。
※「マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたい」という理由では資格確認書を交付することができませんので、ご留意ください。その場合は、マイナ保険証の登録を解除すると資格確認書が交付されます。詳しくは、市民課保険年金グループにお問い合わせください。
次のような人には、マイナ保険証の利用が可能となるまでの間に使用する資格確認書が、申請により一時的に発行されます。
要配慮者の例
「マイナ保険証をお持ちの方が、念のため資格確認書を持っておきたい。」という理由で資格確認書を交付することはできません。
資格確認書で医療機関等を受診したい場合は、マイナ保険証の解除申請が必要です。マイナ保険証の解除申請をすると、マイナンバーカードを保険証として利用できなくなりますが、解除後も、マイナンバーカードは身分証明書や行政手続きに引き続き利用できます。なお、マイナ保険証の利用登録を解除した後でも、再度利用登録を行うことができます。
資格確認書の交付を申請する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合
※別世帯の代理人が資格確認書の交付を申請する場合、マイナ保険証の利用登録の解除を申請する場合は、上記の他、次のものを併せてご提示ください。
あわら市市民課 保険年金グループ
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)