石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる権利があります。
「特別遺族給付金」の請求期限は、平成34年3月27日まで延長されています。(従前の請求期限は平成24年3月27日で、10年間延長されました。)
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