ワクチン接種による副反応で、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残ったりするなどの健康被害が生じた場合は、救済制度があります。
新型コロナワクチン接種については、「接種した日」や「臨時接種」か「定期接種」か「任意接種」かの種別により給付の種類が異なります。
(1) 接種日において65歳の人
(2) 接種日において60歳から64歳の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人
(3) 接種日において60歳から64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
救済制度の審議結果については、厚生労働省ホームページ 「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。 (他の予防接種に関する審議結果も含まれます。)
福井県の状況については、福井県ホームページ「新型コロナワクチンによる健康被害救済制度について」(新しいウインドウが開きます)から確認できます。
「任意接種」による健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)