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郵便等による不在者投票


郵便等による不在者投票

身体に重度の障害などがあり、投票所に行くことができない人は、郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。

  郵便等による不在者投票制度については、「郵便等による不在者投票(パンフレット)」もご覧ください。
 

郵便等による不在者投票ができる方

 
手帳等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5
 

代理記載制度

 上記の「郵便等による不在者投票ができる方 」の表に該当し、かつ、自らの投票を記載することができない者として、下記の表に該当する方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票の代理記載をさせることができます。
 
手帳等の種類 障害の程度
身体障害者手帳  上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害 特別項症から第2項症まで
 

郵便投票証明書の交付申請


 1.下記の書類に必要事項を記入の上、身体障害手帳や介護保険の被保険者証等を持参(コピー不可)し、あわら市選挙管理委員会に提出してください。
 

【郵便等投票による不在者投票ができる方】
 ・郵便等投票証明書交付申請書 (注)氏名欄は、必ず申請者ご本人がお書きください。

【郵便等投票による不在者投票ができ、かつ代理記載制度が利用できる方(代理記載と同時申請)】
 ・郵便等投票証明書交付申請書 (代理記載同時申請)
 ・代理記載人となるべき者の届出書
 ・代理記載人の同意書及び宣誓書
 
 2.申請内容を確認後、あわら市選挙管理委員会から郵便等投票証明書を送付します。この証明書は、投票用紙等の請求に必要です。 
 
(注)郵便等投票証明書交付申請は、選挙の有無にかかわらず、いつでも申請できます。有効期限は、発行から7年間です。ただし、介護保険の被保険者の方については、発行から要介護認定の有効期間の末日までとなります。
 

手続きの流れ

1.「郵便投票の投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、あわら市選挙管理委員会に投票日の4日前までに請求を行ってください。
 (注)氏名欄は、必ずご本人又は届出をされた代理記載人が署名してください。

【郵便等投票による不在者投票ができる方】 
投票用紙等請求書

【郵便投票による不在者投票おいて、「代理記載」の制度が利用できる方】 
投票用紙等請求書(代理記載)

2.あわら市選挙管理委員会から、自宅等に投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)が郵送されます。

3.投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日、場所を記入し、併せて、署名をします。
 (注)代理記載人を届け出ている場合は、投票する方が指示する候補者名等を、代理記載人が記入してください。
 
4.郵便等により記入済みの投票用紙等をあわら市選挙管理委員会まで郵送してください。選挙当日までに、あわら市選挙管理委員会へ投票用紙等が届かない場合、投票が無効になります。郵送等にかかる日数等を考慮し、お早めにお送りください。

 


問い合わせ先
総務課行政グループ
電話:0776-73-8004

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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