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認可地縁団体の不動産登記の特例


地方自治法が整備される前に各区の共有地などを不動産登記した場合には、複数の区民の名義で登記されていることがあります。
そのような不動産を区画整理や換地処分などで名義変更をしようとする際には、元の名義人が亡くなっていたり行方が分からなくなっていたりすることがあり、名義変更に多大な労力を要する場合があります。

そのため、平成27年に地方自治法が整備され、各区が一定期間所有・占有していた不動産のうち登記名義人またはその相続人の一部の所在が知れない場合に、一定の手続を行うことで、区へ所有権の移転登記ができるようになりました。

申請手続などの詳細は総務課までお問い合わせください。

申請要件

以下の全てを満たしている必要があり、それを疎明(確からしいと推測できること)する資料の提出が必要です。

申請書類

申請要件を全て満たしている場合には以下の書類を提出してください。

公告に対する異議申出

以下の登記関係者は、公告した内容に異議を申し出ることができます。

注意事項

公告中の案件


問い合わせ先
総務課
電話:0776-73-8002

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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