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集会施設整備事業補助金


 補助の概要

区(自治会)が所有する集会施設の新築、増改築、修繕に要する経費に対して補助を行います。

 

補助金の概要

 (一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業の対象となる場合

【補助の対象】

・新築

・新築した施設で使用する机等の備品

【補助率等】

3/5以内(補助の限度額 1,500万円)

【備考】

(一財)自治総合センターの採択を受ける必要があります。

県コミュニティ会館整備支援事業(新築)の対象となる場合

【補助の対象】

・新築

・新築した施設に備え置く防災用具(水、非常食等の備蓄品は対象外)

【補助率等】

1/2以内(補助金の限度額 新築分:750万円、防災用具分:150万円)

【備考】

県の採択を受ける必要があります。

県コミュニティ会館整備支援事業(増改築等)の対象となる場合

【補助の対象】

・既存施設の増改築、修繕

【補助率等】

・65歳以上が区の人口の50%以上を占める区

 3/4以内(補助金の限度額 225万円)

※事業費100万円以上である必要があります。

・上記以外の区

 1/2以内(補助の限度額 225万円)

※事業費150万円以上である必要があります。

【備考】

県の採択を受ける必要があります。

上記の事業の対象外である場合

【補助の対象】

・新築

・既存施設の増改築、修繕

【補助率等】

2/10以内(補助金の限度額 100万円)

※事業費20万円以上である必要があります。

 

工事の着手及び検査について

事業(工事)の開始は、補助金等交付決定通知書を受け取ってからとなります。予算の都合上、すぐに交付決定できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。事業が終わりましたら、工事検査を行います。本事業は一つの区に対し、年度一回となります。

詳しくは、パソコン用ホームページから補助金のながれをご覧ください。


問い合わせ先
総務課行政グループ
電話:0776-73-8004

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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