情報公開制度とは、市政に関する情報が見たい、より詳しく知りたいと思ったとき、市が保有する文書や図面などの公文書の開示を請求する権利を保障する制度です。
市は、公文書を原則として開示して、市民の市政への参加を促進し、市政を市民に説明する責務を果たすことで、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。
市民に限らず、誰でも請求できます。
市の機関(実施機関)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(電子データ等)で、実施機関が管理しているものです。
平成16年3月1日以前の公文書(合併前の芦原町情報公開条例又は金津町情報公開条例のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)についても、公開の対象としています。
請求のあった公文書は公開することが原則ですが、次に掲げる情報が含まれる場合は、その公文書の全部又は一部を公開することができません。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公文書公開請求書に必要事項を記入し、総務課行政グループ(市長部局のみ)又は各実施機関に提出してください。
メール又はファクシミリによる提出の場合も可能ですが、確認のため、電話で送信の旨をご連絡ください。
口頭又は電話による請求はできません。
公文書公開請求書は、総務課窓口に備え付けているほか、PC版ホームページからダウンロードすることができます。
総務課行政グループでは、知りたい情報の特定に関するご相談や、情報公開制度全般に係るご相談にも応じています。
原則として、請求のあった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
ただし、請求に係る公文書が大量であるなどのやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開の場合は、公開の日時及び場所を通知書に記載しますので、公開日にはこの通知書を忘れずにお持ちください。
公文書の公開は、閲覧、写しの交付、視聴などの方法で行います。
写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する実費を前納により負担していただきます。
また、写しの郵送を希望される場合は、郵便料実費の前納も併せて必要となります。
請求のあった公文書が公開できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者による「あわら市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して公開の可否を再度決定します。
市が保有する情報は公開が原則ですが、個人に関する情報については、原則として非公開となりますので、みだりに公にされることはありません。
公文書公開の手続の必要はありません。公表を目的として作成してきたものは、今までどおり情報を持っている各実施機関(課)の窓口などで閲覧できます。
あわら市情報公開条例に基づき、令和6年度の公文書公開の実施状況を公開します。
公文書公開の実施状況(令和6年度)
実施機関 | 請求件数 | 決定等の区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
公開 | 一部公開 | 非公開 | 存否応答拒否 | ||
市長 | 20件 | 15件 | 5件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
公平委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
固定資産評価審査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
計 | 21件 | 16件 | 5件 | 0件 | 0件 |
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)