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引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途状況について


引上げ分の地方消費税については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。


 各年度における社会保障関連経費への充当状況については、パソコン用サイトからご覧ください。

 

 


問い合わせ先
財政課
電話:0776-73-8008

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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