固定資産税とは
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地・・・登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記しまたは登録されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
※補充課税台帳・・・・登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて一定の事項を登録した台帳
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
土地・・・・田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます
家屋・・・・住家、店舗、事務所、倉庫、工場等の建物をいいます
償却資産・・会社や個人で工場や商店、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを経営されている人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
- 広告塔、門、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設など
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
- 船舶(モーターボート、客船、漁船など)
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
- 工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)
固定資産税の価格
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価します
- その価格を決定します
- その価格をもとに課税標準額を算定します
- 課税標準額に税率をかけたものが税額になります
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格等は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿に記載され、納税者の方々が縦覧することができます。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えをおこない、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度および第3年度において、
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
- 土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価してその価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
税率と納税の仕組み
税率
課税標準額×税率(1.4/100)= 税額
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
税率
固定資産税の税率は、市の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に税額が通知され、市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。
あわら市では、毎年1月1日現在市内に土地または家屋を所有する人で、固定資産税等が課税されている人に、課税物件の内容を表示した課税明細書を納税通知書の後ろに綴り込んでいます。ただし、課税物件が多い人には別様式で同封しています。
納税通知書の内容および課税明細書について不明な点がありましたら、市役所税務課までお問い合わせ下さい。
納税義務者届出書について
固定資産(土地・家屋)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人がお亡くなりになった場合、相続人の中から代表者を決めて「納税義務者届出書」を提出していただくことになります(「地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)」の規定に基づくものです。)。
また、長期的に届出がない場合は、こちらから代表者を決定させていただく場合もあります。
くわしくは、あわら市役所税務課までご連絡ください。
なお、年内中に相続登記をされる場合は必要ありません。
また、納税義務者の変更をする場合は、「納税義務者変更申告書」を提出してください。
各種申請書様式
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

納税義務者変更申告書(エクセル形式:21KB)