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市県民税の給与からの特別徴収制度について

最終更新日:2012年03月01日

事業所の皆さまへ

 従業員(給与所得者)の所得税は、給与から源泉徴収しているけれど、住民税は徴収していないということはありませんか?

従業員の皆さまへ

 毎月の給与から、住民税は特別徴収(天引き)されていますか?

 

 従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月徴収し、市に納めなければなりません。

 

個人住民税の特別徴収とは

  • 所得税の源泉徴収にあたるものが、住民税では特別徴収と呼ばれています。事業者(給与支払者)が、住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税+県民税)を徴収し(天引き)、従業員の住所地の市に納入していただく制度です。
  • 給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務がある人は、従業員の個人住民税についても原則として特別徴収の義務があります。
  • 従業員ごとの税額は、市で計算しお知らせしますので、事業者にとっては所得税のように年末調整をするなどの手間はかかりません。

特別徴収のメリット

  • 従業員にとっては、納税のために金融機関や市の窓口に出向く手間が省け、納め忘れがなくなります。また、普通徴収(自ら納付書で納入)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収(給与から天引き)は年12回なので、従業員1回あたりの負担額が小さくなります。

特別徴収の事務の流れ

  1. 事業者が、毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を市に提出した後、市から毎年5月に特別徴収義務者(事業者)あてに特別徴収税額決定通知書を送付します。
  2. 事業所は、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)、翌月の10日までに市に納めていただきます。

※納期の特例=従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

※特別徴収(追加)依頼書、特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書は、ページ下部「関連ファイル」からダウンロードができます。

関連ファイル

特別徴収(追加)依頼書(PDF形式:17KB)
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(PDF形式:16KB)

情報発信元

財政部税務課

直通電話 0776-73-8011 / メールアドレス zeimu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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