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市たばこ税

最終更新日:2011年01月07日

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
 

市たばこ税を納める人

  • 日本たばこ産業株式会社
  • 特定販売業者(輸入業者)
  •  卸売販売業者


※ たばこの小売価格のうちには、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った方です。
※ 市たばこ税はたばこを買った営業所が所在する市区町村に納めることになっています。

税率(平成22年10月1日より)

売渡し本数 × 税率(1,000本につき4,618円) 

ただし、旧3級品「わかば、エコー、バイオレット、しんせい、うるま、ゴールデンバット」の税率は、1,000本につき2,190円です。 

 

申告と納税

 日本たばこ産業株式会社などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

情報発信元

財政部税務課

直通電話 0776-73-8011 / メールアドレス zeimu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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