償却資産に対する課税
最終更新日:2008年11月25日
事業の用に供する償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を償却資産の所在する市町村に申告することになっています。
償却資産とは
- 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
- 減価償却額が法人税法、所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるもの。
- 鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産は除く。
- 自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車は除く。
計算方法
| 償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。 |
| (1)前年中に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2) |
| (2)前年の前に取得された償却資産 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) |
| ※ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。 |
* 原則として、耐用年数(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
- 平成20年度の税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に耐用年数の変更が行われました。
- 平成21年度分の償却資産の申告から改正後の耐用年数を用いることになります。
申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況などを、1月31日までに税務課へ申告書を提出してください。
期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1週間前までに提出くださるようご協力願います。
期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1週間前までに提出くださるようご協力願います。
詳しくは、あわら市役所税務課 資産税G償却担当までお問い合わせください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
