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入湯税

最終更新日:2008年11月27日

入湯税は、鉱泉浴場(温泉を使った入浴場)で入湯したとき、入湯客に課税される税金です。入湯税は目的税で、観光振興のための宣伝や観光施設の整備、また、ごみ処理施設など環境衛生施設の整備のための費用となります。
 

入湯税を納める人

入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。
※入湯税は、鉱泉浴場の経営者が、利用料金を徴収する際に入湯税も同時に徴収して市に納入します。

 

税率

1人1日につき150円

 

情報発信元

財政部税務課

直通電話 0776-73-8011 / メールアドレス zeimu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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