65歳以上の人の年金所得に係る住民税の納税方法について
最終更新日:2011年10月14日
公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務がある人は、市役所、銀行等に出向き、窓口で個人住民税をお支払いいただいていましたが、平成21年10月から個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることになりました。
対象となる人
4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者個人住民税の納税義務のある人で、かつ年額18万円以上の老齢年金、退職年金等を受給している人(介護保険料の特別徴収と同様)です。 ただし、以下に該当する人は対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない人
- 引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える人
対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税は…
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算された住民税額は年金より天引きすることはありません。
引き落としが中止となる場合
引き落とし開始後に転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関に納める方法)により納入方法が変更となります。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

年金特別徴収制度パンフレット(PDF形式:1,090KB)