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個人市民税

最終更新日:2011年10月14日

住民税を納める人(納税義務)

 その年の1月1日現在、あわら市内に住所を有する人、または市内に事務所や家屋敷を有する人であわら市内に住所の有しない人が納税義務者となります。

納期

6月、8月、10月、1月(4期) 納付方法は別記

住民税の減免

生活保護を受けている人や、天災その他特別の事情がある人は減免できる場合があります。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が280,000円以下の人
{280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族)+168,000円 }

所得割がかからない人

 前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
{350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族)+320,000円 }

均等割

均等割の税率

 個人の住民税の均等割は、県民税1,000円、市民税3,000円です。
*あわら市以外に事務所などがある人は、あわら市のほかに、事務所などがある市町村でも均等割が課税されます。

所得割

所得割の計算方法

 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

課税所得金額×税率-税額控除=所得割額

情報発信元

財政部税務課

直通電話 0776-73-8011 / メールアドレス zeimu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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