国民健康保険税
最終更新日:2011年04月15日
国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)を支えるための費用、介護が必要になったときの介護費用などに充てられる大切な財源となります。
目次
- 納税義務者
- 税額の算定方法
- 特別徴収
- 後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
- 減免制度
1. 納税義務者
国民健康保険税は、被保険者としての資格の有無にかかわらず、世帯主が納税義務者となります。
2. 税額の算定方法
国民健康保険税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分(40歳~64歳までの方)
それぞれ、前年の所得に応じて「所得割額」、当概年度の固定資産税に応じて「資産割額」、加入者数に応じて「均等割額」、1世帯当りとする「平等割額」の合計が年間の保険税額となります。
| 年税額 | 所得割額 | + | 資産割額 | + | 均等割額 | + | 平等割額 | 限度額 | |
| 医療保険分 | 総所得ー33万円×5.5% | 固定資産税額×33% | 加入者数×19,200円 | 一世帯当り22,800円 | 510,000円 | ||||
| 後期高齢者支援金分 | 総所得ー33万円 ×1.7% | 固定資産税額 ×4% | 加入者数 ×4,800円 | 一世帯当り 5,400円 | 140,000円 | ||||
| 介護納付金分 | 総所得ー33万円 ×1% | 固定資産税額 ×2% | 加入者数 ×8,400円 | 一世帯当り 6,000円 | 120,000円 |
3.特別徴収
医療制度の改正により、平成20年10月から国保税の年金天引き(特別徴収)が始まりました。
その対象となるのは、次の条件をすべて満たす人です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 世帯内の被保険者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主の年金が年額18万円以上で、国保税と介護保険料の合計額が年金額の1/2を超えていない。
但し、これまで国保税を滞納することなく納めていただいている方は、口座振替納付が可能となりましたので、希望される場合は、 「国民健康保険税納付方法変更申出書」 を税務課へ提出してください。
※ 上記の申請書は、税務課に備えつけてあります。
特別徴収の開始時期
| 65歳を迎える誕生日 | 特別徴収の開始時期 |
| 4月2日 ~ 10月1日 | 次年度の 4月~ |
| 10月2日~12月1日 | 次年度の 6月~ |
| 12月2日 ~ 2月1日 | 次年度の 8月~ |
| 2月2日 ~ 4月1日 | 次年度の10月~ |
特別徴収の納付方法
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納付日 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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納付方法 |
(仮徴収) | (本徴収) | |||||
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前年中の所得が確定していないため、前年度年間保険税を基に仮算定した税額(前年度2月本徴収分と同額)を天引き |
確定した前年の所得に基づき、年税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引き |
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4.後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
- 国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間は今までと同じ軽減を受けることができます。
- 後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となった場合には、5年間は「平等割額」を半額とします。
- 75歳以上の方が被用者保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった方(65歳~74歳)が国民健康保険に加入された場合、「所得割額」と「資産割額」が免除され、「均等割額」と「平等割額」を半額とします。 ※申請が必要です。
5.減免制度
災害等の特別な理由により、前年と比較して所得が著しく減少して、国保税の納入が困難な場合に、所得割額について減免を受けられる場合があります。
事前の審査が必要ですので、ご相談ください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
