軽自動車税
最終更新日:2008年11月26日
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。
軽自動車などを廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には、手続きが必要です。 手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。
登録事項に変更があった場合は、3月中に手続きをしてください。
なお、軽自動車税は月割課税制度がありませんので、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をしても税金は戻りませんのでご注意ください。
税額
1台について、次に定める額が課税されます。
| 車 種 | 年税額 | ||
| 原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 1,000円 | |
| 50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | ||
| 90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | ||
| ミニカー | 2,500円 | ||
| 二輪の小型自動車 | 250ccを超えるオートバイ | 4,000円 | |
| 軽自動車 | 二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 |
| 三輪 | 660cc以下のもの | 3,100円 | |
| 四輪 | 乗用(自家用) | 7,200円 | |
| 乗用(営業用) | 5,500円 | ||
| 貨物(自家用) | 4,000円 | ||
| 貨物(営業用) | 3,000円 | ||
| 小型特殊自動車 | 耕耘機 | 800円 | |
| コンバイン | 1,000円 | ||
| トラクター | 800円 | ||
| 特殊作業用(フォークリフトなど) | 4,500円 | ||
登録・廃車・名義変更の手続き
軽自動車などの、登録・廃車・名義変更の手続きは下記のとおり行ってください。
| 申 請 先 | 種 別 | 持参するもの | |
| あわら市役所税務課 |
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新規 | 1.自賠責保険証 |
| 2.販売報告書 | |||
| 3.印鑑 | |||
| 廃車 | 1.ナンバープレート | ||
| 2.印鑑 | |||
| 名義変更 | 1.自賠責保険証 | ||
| 2.印鑑(新・旧所有者両方) | |||
| 軽自動車検査協会 福井事務所 |
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住所 福井市浅水138-11-3 電話 0776-38-1509 にお問合せください。 |
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| 福井陸運支局 |
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住所 福井市西谷1-1402 電話 050-5540-2057 にお問合せください。 |
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減免制度
障害者手帳・療育手帳をお持ちの方については、軽自動車税の減免制度がございますので、詳細はお問い合わせください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
