家屋に対する課税
評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。
家屋の評価は、通常次の計算式によって求めます。
再建築価格 × 経年減点補正率 = 評価額
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費
経年減点補正率・・・建築後の年数経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたもの
新築、増築などをした家屋
構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することになります。
その後、国(総務省)が定めた固定資産評価基準に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることになります。
古くから建っている家屋
家屋を取り壊した場合
固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊しされた方は、速やかに家屋滅失届を提出ください。取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税がかかりません。(ただし、法務局へ「滅失登記」をされた方や、取り壊した後に新築し、既に家屋調査を終えた人は除きます。)
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税が変わる場合があります。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
- 床面積要件居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
| 区分 | 居宅部分の割合 | 床面積 |
| 専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
減額される期間
- 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・・・・・ 新築後3年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・・ 新築後5年度分
具体的な事例
建築時期 : 平成20年6月
延べ床面積 : 150平方メートル
平成21年度の価格 : 10,500,000円(1平方メートル当たり70,000円)
- 専用住宅の床面積 要件
50平方メートル ≦ 150平方メートル(事例の家屋) ≦ 280平方メートル
- 減額される額(120平方メートルまでが対象)
10,500,000円×(1.4%)×(120平方メートル/150平方メートル)×1/2=58,800円
- 平成21年度分の固定資産税
10,500,000円×(1.4%)-58,800円=88,200円
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度が平成18年度にできました。
次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。
※申請書はこちらからダウンロードできます。
要件
- 昭和57年1月1日以前から存する住宅
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日に改修(1戸当たり工事費30万円以上)し、建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること
- 改修後3ヶ月以内に申請
軽減額
改修家屋(1戸当り120平方メートルを限度)の固定資産税額を1/2に減額
減額期間
改修時期により減額期間が異なります
平成18年~平成21年 翌年度から3年間
平成22年~平成24年 翌年度から2年間
平成25年~平成27年 翌年度の1年間
添付書類
- 建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する工事証明書のうちいずれか1通
- 震改修工事に要した費用を証する領収書の写
- 耐震改修工事前後の建物平面図
- 耐震改修工事前後の写真
- 補助金等の交付が確認できる書類
- その他
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置
高齢者、障害者等が居住する既存住宅(平成19年1月1日に存していたもので、賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)をおこなった場合、翌年度分の固定資産税を1/3減額する特例措置が平成20年度の課税から適用されることになりました。ただし、100平方メートル分までが限度となります。
次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。
※申請書はこちらからダウンロードできます。
要件
- 平成19年4月1日から平成22年3月31日までに工事が完了したもの
- 居住者が以下のいずれかであること
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けた者
- 障害者
- 以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
軽減額
バリアフリー改修家屋(100平方メートル分までを限度)の固定資産税額を翌年度分に限り1/3減額
添付書類
[注意]
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○新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。 |
省エネ改修住宅工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の創設
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅
:翌年度分に限り税額を3分の1減額(120平方メートルまでを限度)
要件
次の[1]から[4]までの工事のうち、[1]を含む工事を行うこと
- 窓の改修工事 (二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事 (断熱材)
- 天井の断熱改修工事 (断熱材)
- 壁の断熱改修工事 (断熱版など)
- 改修工事が平成20年1月1日に在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われること
- 改修工事に要する費用が30万円以上であること
確認の手続き
・納税者は、改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書、改修工事費領収書、工事図面(改修前後の写真含む)を添付して税務課に申請する必要があります。
※申請書はこちらからダウンロードできます。
認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額制度について
新築住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
減額の対象となる住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額される税額
- 床面積が120平方メートルまでの場合、税額1/2
- 床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する税額の1/2
※併用住宅は居宅部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分します。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年度分
- 3階建以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅・・・新築後7年度分
※長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額を受けるための提出書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 指定確認検査機関(三国土木事務所)による認定長期優良住宅であることを証する証明書
申告の方法
次の書類を住宅を新築した翌年の1月31日までに提出してください。
- 固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
※申請書はこちらからダウンロードできます。
- 指定確認検査機関(三国土木事務所)による認定長期優良住宅であることを証する証明書の写し
各種申請書様式
- 所有者変更届(家屋)
- 家屋滅失届
- 納税義務者届出書
- 納税管理人申告書
- 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申請書
- バリアフリー改修固定資産税減額申告書
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書
- 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可)
- 高齢者等を示す書類
- 工事の明細書および工事費用の領収書の写
- 工事後の写真
- 補助金等の交付が確認できる書類
- その他
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
