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法人市民税

最終更新日:2008年11月26日

市内に事務所や事業所を持っている法人にかかる税金です。個人の市民税と同じように均等割(資本金等に応じて負担)と法人税割(法人税額に応じて負担)とがあります。
各々の法人が定める事業年度の終了日から2ヶ月以内に、自主的に申告・納付することになっています。
 

納税義務者

次に掲げるものは、法人市民税の納税義務があります。

納税義務者

納める税額

市内に事務所や事業所がある法人

均等割額と法人税割額

市内に寮や宿泊所などがある法人で、
事務所や事業所などがない法人

均等割額

市内に事務所や事業所などがある、
法人でない社団や財団で、
収益事業をおこなわないもの

均等割額

税額 

  • 法人税割額
    100分の14.7
    課税標準(法人税額)×14.7%=法人税割額

  • 均等割額
    資本金等の額 従業員数 税率(年額) 税率(半年額)
    50億円超 50人超 3,600,000 1,800,000
    10億円超50億円以下 50人超 2,100,000 1,050,000
    10億円超 50人以下 492,000 246,000
    1億円超10億円以下 50人超 480,000 240,000
        〃 50人以下 192,000 96,000
    1千万円超1億円以下 50人超 180,000 90,000
        〃 50人以下 156,000 78,000
    1千万円以下 50人超 144,000 72,000
        〃 50人以下 60,000 30,000

*1 資本金等の額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
*2 資本金等の額及び市内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。


 

情報発信元

財政部税務課

直通電話 0776-73-8011 / メールアドレス zeimu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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