所得税および住民税(市・県民税)の改正点(税制改正の主な概要)
最終更新日:2012年01月13日
年金所得者の申告手続きの簡素化(平成23年分以後の所得税より適用)
- 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。
※この場合でも、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。
扶養控除等の改正(平成23年分の所得税、平成24年度住民税より適用)
- 扶養親族のうち、年齢16歳未満の人に対する扶養控除が廃止になりました。(控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の人となりました。)
- 年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止になりました。
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同居特別障害者加算の特例の改組(平成23年分の所得税、平成24年度住民税より適用)
- 年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、特別障害者に対する障害者控除の額に23万円(所得税は35万円) を加算する措置に改められました。
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問い合わせ先
あわら市役所税務課 市民税G TEL 73-8011(直通)
三国税務署 TEL 81-3211(自動音声案内)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
