あわら市の健全化判断比率及び資金不足比率について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成22年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標があり、各指標のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には「財政健全化計画」を定め自主的な財政健全を、財政再生基準以上になった場合には「財政再生計画」を定め国の監視下で財政健全化を進めていくこととなります。
また、公営企業会計ごとに算出する資金不足比率については、経営健全化基準以上になった場合には「経営健全化計画」を定めることとなります。
あわら市の平成22年度決算に基づく各指標は下記のとおりで、いずれの比率も基準内となっています。
各指標を個別に分析すると、実質公債費比率については、交付税措置率の高い合併特例債等の公債費算入額の増や、公営企業会計や一部事務組合の元利償還金に充てたと認められる負担金の減により対前年比1.2ポイントの減となっています。
将来負担比率については、財政調整基金の積み立てなどにより対前年比30.8ポイントの大幅減となっています。
産業団地整備事業特別会計の資金不足比率については、固定資産税評価額の減に伴う土地収入見込額の減により対前年比5.4ポイントの増となっていますが、これは未売却土地を売払うことにより解消できるため、早期売却に努めます。
健全化判断比率
| 早期健全化基準 | 財政再生基準 | H22 | H21 | H20 |
H19 |
|
|
実質赤字比率 |
13.65% |
20.00% | ― | ― | ― | ― |
| 連結実質赤字比率 | 18.65% | 35.00% | ― | ― | ― |
― |
| 実質公債費比率 | 25.0% | 35.0% | 13.5% | 14.7% | 15.5% | 15.8% |
| 将来負担比率 | 350.0% | 97.6% | 128.4% | 146.7% | 167.0% |
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、赤字額が無いため「-」表示となります。
市町村の早期健全化基準は、財政規模に応じて異なり、表中の基準はあわら市において適用される基準です。
将来負担比率については、財政再生基準はありません。
資金不足比率
| 経営健全化基準 | H22 | H21 | H20 | H19 | |
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水道事業会計 |
20.0% |
― | ― | ― | ― |
| 工業用水道事業会計 | ― | ― | ― | ― | |
| 公共下水道事業会計 | ― | ― | ― | ― | |
| 産業団地整備事業特別会計 |
17.9% |
12.5% |
5.2% |
||
| 農業集落排水事業会計 | ― | ― | ― | ― |
※資金不足が発生していない場合は、「-」表示となります。
産業団地整備事業特別会計は平成20年度から設置した特別会計です。
各健全化比率の概要
(1) 実質赤字比率
福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等(普通会計(*1))の赤字額を市税等の財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示します。
*1…会計の区分は全国各地方公共団体によってその範囲が異なり、財政状況などの比較が困難なため、一定の基準で会計を区分しなおしたものを普通会計といいます。本市の場合は一般会計と農業者労働災害共済特別会計が対象となります。
(2) 連結実質赤字比率
一般会計等(普通会計)に公営事業会計(*2)を含めたすべての会計の赤字と黒字を合算して、その団体としての全体の資金の不足の程度を把握するため、市税等の財源の規模と比較して指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の深刻度を示します。
*2…健全化法上の会計の概念で、一般会計等(普通会計)以外の特別会計をいいます。
本市の場合は、一般会計以外の全ての特別会計(国民健康保険、後期高齢者医療、老人保健、モーターボート競走、水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、産業団地整備事業の各会計)が対象となります。
(3) 実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
この比率が18%を超えた場合、地方債を発行するためには国の同意ではなく、許可が必要になります。
また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
(4) 将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。
設置している一部事務組合や広域連合のほか、公社、第三セクターなどの出資法人の債務も含まれています。
(5) 資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。
この比率が20%以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
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