標準 拡大

市税の滞納処分について

最終更新日:2009年11月06日

滞納処分

 税金は、納期限までに、自主的に納付すること(自主納税)が本来の姿とされています。
 納期限までに納付しないことを滞納と言います。
 特別な理由もなく滞納を続けた方には、他の納税者との公平を保ち、大切な市税を確保するため、やむなく財産(給料、預金、不動産など)を差し押さえることになります。
 (法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と定められています。)

 差押等の滞納処分は以下の手順で行います。
 

1.納税通知書・督促状の送付

 市より納税通知書(納付書)が送付され、納期限までに納付していただきます。
 納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。

2.催告書・訪問等による納付督励

 督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、市が委嘱している徴収嘱託員が自宅訪問を行い納付を促します。

3.財産調査と差押
 それでもなお納付がない場合は、税負担の公平性を保つため、地方税法の規定に基づき滞納処分を行います。
具体的には滞納者の財産を差し押さえることになります。
 滞納処分の過程において所有財産の調査・把握のため、金融機関に預貯金残高の照会をしたり、勤務先へ給与額の照会をしたりすることがあります。

(差押対象財産の例)

  • 不動産 
  • 預貯金
  • 給与
  • 生命保険
  • 動産 

差し押えを行った財産は、換価・配当などを行い滞納税に充当します。 

情報発信元

財政部収納推進課

直通電話 0776-73-8013 / メールアドレス syuno@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?