標準 拡大

集会施設整備事業補助金

最終更新日:2010年02月24日

集会施設整備事業補助金

  • 集会施設の設置、既存の集会施設の改築、増築に要する経費に対し、下記のとおり補助を行います。
    (ただし、維持補修に要する経費、他の補助金(県のコミュニティ会館整備支援事業補助金は除きます。)等による助成措置がある場合は除きます。) 

    補助事業者 区(自治会)
    補助率 2/10以内(千円止め) 
    補助限度額 100万円 
    申請書提出期限 4月末日
    ※県のコミュニティ会館整備支援事業補助金実施要領に該当する事業の場合は、補助限度額750万円(市補助250万円 県補助500万円)となります。
  • 工事の開始にあたって

  事業(工事)の開始は、補助金等交付決定通知書を受け取ってからとなります。
  (予算の都合上、すぐに交付決定できない場合がありますので、予めご了承ください。
  事業が終わりましたら、工事検査を行います。(別紙参照)
  本事業は一つの区に対し、年度一回となります。 
 ※詳しくは、下記の「補助金のながれ」をご覧ください。

補助金のながれ(説明用)(PDF形式:15KB) 

  • 「集会施設整備事業補助金」の申請様式は以下のとおりです。

 
     集会施設整備事業補助申請(PDF形式:20KB) ★集会施設記入例(PDF形式:31KB) 

      
       集会施設整備事業補助申請(ワード形式:60KB) 
 

関連ファイル

集会施設概要(PDF形式:7KB)
補助金のながれ(説明用)(PDF形式:15KB)
★集会施設記入例(PDF形式:31KB)
集会施設整備事業補助申請(PDF形式:20KB)
集会施設整備事業補助申請(ワード形式:60KB)

情報発信元

総務部総務課行政グループ

直通電話 0776-73-8004 / メールアドレス soumu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?