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情報公開制度

最終更新日:2008年11月28日

公文書公開制度のご案内(Q&A)

公文書公開制度とは?

市では、これまでも市で持っている情報について、広報あわら、パンフレットなどで市民のみなさんにお知らせしてきました。しかし、これらの情報は市から提供したもので、必ずしもみなさんが知りたい情報とは限りませんでした。
まちの様子や市政のことについて、知りたいと思う情報を市民のみなさんの求めに応じて公開(見たり聴いたり、写しの交付)することを市に義務づけることで、市民のみなさんには、市が持っている公文書(情報)について、市民の知る権利を公開請求権として具体的に保障する制度です。
 

制度を利用できる方は?

市民に限らず、誰でも請求できます。 

請求できる公文書は?

市の機関(実施機関)の職員が作成したり、集めたりした文書、図画、写真、フィルム、録音テープなどの磁気テープ、フロッピーなどの磁気ディスクなどで、市の機関が管理しているものです。
平成16年3月1日前の公文書(合併前の芦原町情報公開条例または金津町情報公開条例のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、または取得したものに限る。)についても、公開の対象としています。
市の機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいいます。 

請求はどこですればいいの?

請求したい情報をもっている課の窓口へ行き、備え付けの請求書に住所、氏名、請求する情報の内容を記入し提出します。 どこに請求したらよいか分からない場合や制度全般についてのご相談は、総務部総務課行政グループにお尋ねください。
※ 郵送による請求のときは、事前に請求したい情報を持っている課にお尋ねください。
※ 口頭または電話による請求はできません。

公文書公開請求書はこちら 

情報公開様式-請求書(ふくe-ねっとページへ) 

公開・非公開の決定は?

請求のあった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、すみやかに通知します。公開できる場合または部分公開できる場合は、公開の日時、場所、公開できない部分についてはその理由も併せてお知らせします。 公開日には、この通知書を忘れずにお持ち下さい。また、公開日が都合の悪いときは事前にご連絡ください。 なお、請求の全部が公開できない場合についてもその理由をお知らせします。

公開の方法・費用は?

公開の方法は、公文書を閲覧していただいたり、写し(コピー)を差し上げることなどにより行います。ただし、写しの場合には、実費を負担していただきます。写しの郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。

決定に納得がいかないときは?

請求のあった公文書が公開できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、学識経験者による「あわら市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して公開するかどうかを再度決定することになります。

公文書公開によって、 個人のプライバシーが侵害されませんか?

市がもっている情報は公開が原則となりますが、個人に関する情報については、原則として非公開となりますので、みだりに公にされることはありません。

市の予算書や統計資料などの情報を閲覧するのに、公開請求が必要ですか?

公文書公開の手続きの必要はありません。公表を目的として作成してきたものは、いままでどおり情報をもっている課の窓口などで閲覧ができます。

公開できない文書もありますか?

市が持っている公文書ならすべて公開できるわけではありません。例えば、

  1.  個人に関する情報
  2.  法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  3.  公開することで、犯罪の予防や捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  4.  実施機関の要請を受けて、公開しないことを条件として任意に提供した情報 
  5.  市の機関内部または市と国等との間における審議、検討等に関する情報であって、公開することで意思決定の中立性が不当に損
    なわれるおそれ等がある情報           
  6.  土地等の売買の交渉や人事管理、争訟などについての情報で公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
    がある情報    
  7.  法令などの定めるところにより開示することができない情報 
  8. など、どうしても公開できないものがあります。

なお、請求のあった公文書に開示できない部分がある場合は、その部分を除いて開示します。

情報発信元

総務部総務課行政グループ

直通電話 0776-73-8004 / メールアドレス soumu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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