「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます
最終更新日:2009年10月20日
「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます
毎年11月12日から11月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、いろいろな啓発活動を行っています。ご存知でしたか?
女性に対する暴力とは、DV(配偶者等からの暴力)、性犯罪、売買春・人身取引、セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)、ストーカー行為等のことです。
このような暴力は、決して許されないものであることを認識し、地域や社会全体で取り組む必要があります。
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害し、男女共同
また、被害を受けているけれど、知り合いには知られたくないという場合は、市外の相談先を紹介しますので、一度お電話ください。

問合せ先
男女共同参画推進室 73-8003
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