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「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます

最終更新日:2009年10月20日

「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます

毎年1112日から1125日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、いろいろな啓発活動を行っています。ご存知でしたか?
女性に対する暴力とは、DV(配偶者等からの暴力)、性犯罪、売買春・人身取引、セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)、ストーカー行為等のことです。
このような暴力は、決して許されないものであることを認識し、地域や社会全体で取り組む必要があります。
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害し、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。何か被害を受けている人、もしくは身近な人が被害に遭っている場合は、お問合せください。
また、被害を受けているけれど、知り合いには知られたくないという場合は、市外の相談先を紹介しますので、一度お電話ください。

DV

問合せ先

男女共同参画推進室 73-8003

関連リンク

配偶者等からの暴力(内閣府男女共同参画局より)

被害者支援サイト(警察庁ホームページより)

ストーカー規制法について(警察庁ホームページより)

相談窓口(福井県ホームページより)

婦人相談窓口(福井県ホームページより)

情報発信元

総務部総務課男女共同参画推進室

直通電話 0776-73-8003 / メールアドレス danjyo@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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