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ふれあい保険(社会活動災害補償保険)制度

最終更新日:2009年04月16日

ご存じですか? ふれあい保険

 市内の各地域では、自治会活動や社会奉仕活動、青少年の健全育成活動などの自主的、継続的な社会活動が盛んに行われ、多くの市民の皆さんが参加しています。
市では、市民の皆さんが安心して社会活動に参加できるよう、活動中のケガや事故を補償する社会活動災害補償保険(ふれあい保険)に加入しています。

 ふれあい保険の詳細については、「あわら市ふれあい保険の手引き」をご覧ください。

 

保険の対象になる活動は?

 自治会、青壮年団、婦人会、老人クラブ、子ども会、スポーツ少年団などの団体が行う社会活動が対象となります。

「団体」とは?

 市内に活動の拠点を置く、5人以上の市民で自主的に組織された団体で、社会活動を継続的、計画的に行っている団体です。
会社・事業所内の団体、政治・宗教・営利を目的とした団体及びこれに類する団体は除きます。

「社会活動」とは?

 団体が主催して行う地域社会活動、社会教育・社会体育活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動などの公益性のある活動で、継続的、計画的な活動をいいます。
ただし、政治、宗教、営利などを目的とする活動や学校管理下の活動は除きます。
その他、市が行う事業又は活動のうち社会活動に類するもので、市民が無報酬で参加する活動も社会活動とみなします。

補償限度額

  • 賠償責任保険

  対人・対物賠償 1事故につき5億円
  受託物賠償 1事故につき100万円(1事故につき1万円は免責で自己負担)

  • 傷害保険

  死亡保険金 500万円
  後遺障害保険金 500万円
  入院保険金 1日 3,000円(180日限度)
  通院保険金 1日 2,000円(90日限度)

 対象とならない事故

  • 賠償責任保険

  自然災害や故意による事故
  同居の親族に対する事故
  自動車の運行・管理上の事故
  施設の建設・改築・改造・修理工事による事故など

  • 傷害保険

  自然災害や故意による事故
  被補償者の自殺行為・犯罪行為・無資格運転・酒酔い運転・脳疾患・疾病・心身喪失などによる事故
  他覚症状のないむちうち症や腰痛など

 

事故が発生したら

 万一、活動中に事故が発生したときは、団体の代表者が、事故から14日以内に団体を担当している課へ連絡し、事故報告書を提出してください。
また、市が主催する行事での事故は、会場で係員に申し出てください。行事の担当課が事故報告書を作成します。

 事故報告書は申請書ダウンロードページから入手できます。

お願い

 ふれあい保険は、どんな事故でも補償するという制度ではありません。
また、保険金額はあくまで見舞金程度と考えていただき、活動の際には、事前に他の保険(ボランティア活動保険、スポーツ安全保険など)への加入を検討するなど、事故対応に万全を期してください。

関連ファイル

★★ふれあい保険の手引き(PDF形式:196KB)
事故報告書様式(ワード形式:42KB)
事故報告書様式(PDF形式:23KB)

情報発信元

総務部総務課行政グループ

直通電話 0776-73-8004 / メールアドレス soumu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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