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トラブル速報「SF商法って?」

最終更新日:2011年05月10日

 SF(催眠)商法って?

 日用品などをタダで配りながら会場に人を集め、雰囲気を盛り上げ、最後に高額な商品を買わせる手口です。
 一人で悩まず、すぐに家族や消費者センターなどに相談しましょう。8日以内なら書面でクーリング・オフ できます。
 「タダ」より高いものはありません! 
 「今日だけ」「ここだけ」には要注意!

トラブル事例1:70歳代の女性A子さんの話

商店街を歩いていると、「近くで健康商品のお店を開くので、キャンペーンをしています。」と声をかけられ、販売会場に連れて行かれました。会場では、手を挙げた人にただでいろいろな日用品を配っていました。帰ろうとしたところ、高額な布団をすすめられ、断りきれずに書類にサインをしていました。 

トラブル事例2:70歳代の女性B子さんの話

 近所の仮店舗で健康教室が開催されていて、近所の人に誘われて通うようになった。しばらくは楽しく通っていたが、2ヶ月くらいたつと、大手メーカーが開発した繊維を使用した70万円の布団を購入するよう、勧誘が始まった。「腰痛や病気が治った人が多い」と説明され、教室に通っている何人もが契約した。高額なので契約するかどうか迷っている。メーカーの所在地や連絡先を教えてくれない。購入しても大丈夫か?

消費生活のご相談は・・・

◆福井県消費生活センター 福井市手寄1-4-1(アオッサ7階) TEL.0776-22-1102 
◆あわら市消費者センター  あわら市役所 市民生活課内  TEL.0776-73-8017

  

関連ファイル

クーリングオフ制度って?(ワード形式:30KB)
クーリングオフ制度って?(PDF形式:36KB)

情報発信元

市民福祉部市民生活課生活・環境グループ

直通電話 0776-73-8017 / メールアドレス shimin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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