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クーリング・オフ制度について

最終更新日:2008年11月19日

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフ期間は

訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスなど) 8日間
電話勧誘販売(資格商法など) 8日間
特定継続的役務提供(家庭教師・学習塾など) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 20日間

  • 手続きは書面で

はがきに必要事項を書いて「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
記載の仕方については添付ファイルをご参考ください。
クレジット契約の場合は、信販会社へも通知しましょう。
なお、 はがきはコピーし保管するようにしましょう。

クーリング・オフすると

支払った代金は全額返金され、商品は着払いで返品できます。

クーリング・オフできない場合 

自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだとき

  • 通信販売(注文する前に返品方法についての規定を確認しましょう)
  • 3,000円未満の契約で、代金を全額支払ったとき
  • 化粧品などの消耗品で一部使用してしまったもの
  • 自動車を購入したとき

関連ファイル

はがきの書き方(PDF形式:5KB)

情報発信元

市民福祉部市民生活課生活・環境グループ

直通電話 0776-73-8017 / メールアドレス shimin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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