クーリング・オフ制度について
最終更新日:2008年11月19日
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ期間は
| 訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスなど) | 8日間 |
| 電話勧誘販売(資格商法など) | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(家庭教師・学習塾など) | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 |
- 手続きは書面で
はがきに必要事項を書いて「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
記載の仕方については添付ファイルをご参考ください。
クレジット契約の場合は、信販会社へも通知しましょう。
なお、 はがきはコピーし保管するようにしましょう。
クーリング・オフすると
支払った代金は全額返金され、商品は着払いで返品できます。
クーリング・オフできない場合
自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだとき
- 通信販売(注文する前に返品方法についての規定を確認しましょう)
- 3,000円未満の契約で、代金を全額支払ったとき
- 化粧品などの消耗品で一部使用してしまったもの
- 自動車を購入したとき
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

はがきの書き方(PDF形式:5KB)