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国民年金について

最終更新日:2011年12月13日

国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。このほか、60歳以上65歳未満の人で老齢基礎年金額を増やしたい場合や20歳から65歳未満の海外在住の人も任意加入することができます。国民年金保険料は、20歳から60歳まで40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間が25年以上必要となります。
なお、年金制度について詳細な内容については、併せてこちら(日本年金機構のホームページ)もご覧ください。

 

加入の種別

国民年金の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。


第1号被保険者

 自営業、農業、学生など第2号被保険者、第3号被保険者でない人です。

 加入や脱退の手続きは市役所市民生活課窓口で行ってください。

 保険料は自分で納めることとなります。

第2号被保険者

 会社員、公務員など会社等で働いている人です。

 加入や脱退の手続きは勤務先で行ってください。

 保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

 第2号被保険者(会社員、公務員)に扶養されている配偶者

 加入や脱退の手続きは配偶者の勤務先で行ってください。

 保険料は第2号被保険者の加入する制度が負担するため、納める必要はありません。

 

受給の種類

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間(免除、猶予および合算対象期間を含む)25年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。

障害基礎年金

 国民年金の被保険者期間中や20歳前に初診日のある病気やけがで、定められた障害の状態になったときに支給されます。

 国民年金ヘの加入が任意であったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない人を対象とした「特別障害給付金制度」があります。

遺族基礎年金

 被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。この場合、「子」とは、18歳到達年度の末日までにある未婚の子、または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。

その他

 定額保険料に付加保険料を上乗せして受ける付加年金、年金を受給せず亡くなった夫の妻に60歳から65歳まで支給される寡婦年金、年金を受給できずに亡くなった人の遺族に支給される死亡一時金などがあります。

 

保険料の納付

国民年金の保険料は、年齢・性別・所得の多少に関係なく定額(平成23年度は月15,020円)です。日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。

また、口座振替やクレジツトカードで納めることもできます。

保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。 保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。詳しくはこちら(日本年金機構のホームページ)をごらんください。

保険料の免除・猶予制度

申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

 本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の場合や災害や失業などで保険料を納付するごとが困難な場合、申請し承認されると保険料の一部または全部が免除になります。

若年者納付猶予

 30歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予になります。

学生納付特例

 学生本人の所得が一定以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予になります。

法定免除

 生活保護を受けている人、障害基礎年金(1級、2級)を受給している人は、届け出ることにより保険料の納付が免除になります。

※「免除」は、老齢基礎年金額に反映されます。「猶予」や「納付特例」は、受給資格期間に算入されるとともに障害基礎年金などを受給できますが、老齢基礎年金額には反映されません。

 

年金相談

 福井年金事務所では、厚生年金、国民年金などに関する相談、各種届出を受け付けるため、相談所を開設しています。

 なお、本人確認が必要となりますので、年金手帳や基礎年金番号通知書、運転免許証などと印鑑をお持ちください。

会場 

地域交流センター「いねす」(坂井市)

日時

毎月第4木曜日 午前10時~午後3時30

※開催日が国民の祝日と重なるときなどの場合は、変更となりますので、広報あわらのくらしのカレンダーで確認していただくか、福井年金事務所(0776-23-4518)または市民生活課(0776-73-8014)までお問い合わせください。

 

 

たとえば、20歳以上60歳未満の人で、会社にて厚生年金に加入されていた人が退職された場合には、市役所の市民生活課窓口にて第1号被保険者の加入の手続きを行っていただくことになります。

また、加入された日の属する月分から保険料をご自身で納付していただくことになります。

ただし、同一の月に2回以上種別の変更をされた場合には、その月の月末に加入されていた年金制度の保険料を納付していただくことになります。

情報発信元

市民福祉部市民生活課

直通電話 0776-73-8014 / メールアドレス shimin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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