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国民年金から大切なお知らせ

最終更新日:2011年06月01日

 保険料の免除および猶予

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人が申請し承認を受けることによって、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
対象となる期間は、7月から翌年6月までです。
申請される方は、市民生活課へ印鑑を持ってお越しください。

なお、所得の審査は、市町村民税の申告内容をもとに行います。
所得申告をされていない方は申請することができませんので、必ず行ってから申請してください。

全額免除および一部納付(一部免除)制度

免除が認められる人

本人、配偶者および世帯主の前年所得が、次の計算式で計算した金額以下の場合です。

種別 計算式

1ヶ月の保険料

(通常は15,020円)

全額免除

57万円+扶養親族等の数×35万円

0円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3,760円

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

7,510円

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 

11,270円

免除された期間分の年金額

免除を受けた期間分の年金額は、以下のように計算され、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。 

種別 年金
全額免除 2分の1(3分の1)
4分の3免除 8分の5(2分の1)
半額免除 4分の3(3分の2)
4分の1免除 8分の7(6分の5)

( )内は平成21年3月以前

 若年納付猶予制度

猶予が認められる人

30歳未満の方で本人および配偶者の前年所得が、次の計算式で計算した金額以下の場合です。

計算式

57万円+扶養親族等の数×35万円

猶予された期間分の年金額

猶予を受けた場合には、その猶予された期間は年金を受け取るための年数(25年間)には換算されますが、年金を満額受給するための期間(40年間)には算定されませんので、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。

免除または猶予の承認を受けた期間の追納

保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 
このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 
なお、保険料の追納には納付書が必要です。

納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所0776-23-4516まで、お問合せください。 

付加年金

第1号被保険者、任意加入被保険者が毎月の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、年金に付加年金が上乗せされます。

付加年金額(年額)

200円×付加保険料納付月数

たとえば、付加保険料を10年(400円×10年×12ヶ月=48,000円)納付した場合付加年金額は、

200円×10年×12ヶ月=24,000円

が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
つまり、年金を2年以上受け取れば、収めた付加保険料分より多くもらえることができ、お得です。

ただし、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できませんのでご注意ください。

情報発信元

市民福祉部市民生活課窓口・年金グループ

直通電話 0776-73-8014 / メールアドレス shimin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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