国民年金広報6月号
最終更新日:2009年06月16日
国民年金からお知らせします!
現在の年金制度は、国民すべてが各公的年金制度に加入することになっています。
また、厚生年金保険等に加入していない人は、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
経済的な理由などで保険料の納付が大変な方は、本人が申請し承認を受ければ、保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。対象となる期間は、7月から翌年6月までです。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡となった場合、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があるので、ご注意ください。
申請される方は、市民生活課へ印鑑を持ってお越しください。
- 免除・猶予が認められる人は(※納付猶予は、20歳代のみ)
本人・配偶者・世帯主の前年所得が次の計算式で計算した金額以下の場合です。
ただし、所得の申告をしている必要があります。
全額免除 → 57万円+扶養親族等の数×35万円
4分の3免除 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予 → 57万円+扶養親族等の数×35万円 (※世帯主は除く)
- 免除決定されると、1ヶ月の保険料額は月14,660円が、次のとおりとなります。
全額免除 (納付額 月 0円)
4分の3免除 (納付額 月 3,670円)
半額免除 (納付額 月 7,330円)
4分の1免除 (納付額 月11,000円)
納付猶予 (納付猶予期間10年:ただし3年度目以降加算金が上乗せされます。)
- 免除された期間分の年金額は全額納めた人と比較すると次のように計算されます。
全額免除 → 3分の1 4分の3免除 → 2分の1
半額免除 → 3分の2 4分の1免除 → 6分の5
※社会保険事務所が市役所で開催する相談(年金・保険)について
3月号でお知らせしたとおり、広報のくらしのカレンダーに「社会保険相談」と掲載しています。
年金手帳など本人確認できるものを持って、お越しください。なお、代理の場合は、委任状が必要となります。
問合せ
市民生活課国民年金係(73-8014)
福井社会保険事務所国民年金課(23-4516)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
