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自転車の新しい交通ルールについて

最終更新日:2008年12月10日

改正道路交通法により普通自転車の歩道通行可能要件が明確化されました。
「自転者は車道通行が原則」であることに変わりはありません。

歩道通行が可能 な場合 

  • 「歩道通行可」道路標識等があるとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者       
  • 身体に障害のある者       
  • 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
                                     歩道通行可の標識
                                <自転車および歩行者専用>  

歩道通行する際は 

  • 車道寄りを徐行
  • 歩行者の通行を妨げるときは一時停止

情報発信元

市民福祉部市民生活課生活・環境グループ

直通電話 0776-73-8017 / メールアドレス shimin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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