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平成23年度交通災害共済加入申込みについて

最終更新日:2010年03月01日

平成23年度交通災害共済加入申込みの受付が始まりました。

交通災害共済は、加入者が交通事故に遭ったときに見舞金を支給する相互扶助制度です。
万一に備え、家族みんなで加入しましょう。

加入資格

加入申込み時に住民登録のある方(あわら市に住民登録・外国人登録のある方)

共済掛金

1人年額 500円(加入は1人一口)

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで(共済加入申込みは3月1日からです)
 ※なお、年度の途中加入の場合、加入の翌日からの効力となります。
  共済期間中に住所を移した場合(国外を除く)、期間満了まで有効です。 

対象となる交通事故

日本国内で下記の交通機関の運行に伴う、接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷

  1. 自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
  2. 電車、旅客船、旅客機など
  3. 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)
    ※歩行中に転倒した時や歩行者同士の事故、自転車や原動機付自転車等を押して歩いている時のけがは対象になりません。

災害見舞金支払いの制限

  • 自殺または故意による場合は、支払われません。
  • 交通事故が、天災等により発生したときや、飲酒、無免許運転または重大な過失(著しい速度の超過など)により発生したときは、見舞金の全部または一部が支払われないことがあります。

災害見舞金の請求期間

災害を受けた日から2年以内に請求してください。

交通遺児援助一時金

共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その遺児(義務教育終了前の子)に対し、一時金として1人につき20万円が支給されます。

災害見舞金

1等級 死亡 100万円
2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの 100万円
2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの 80万円
3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円

  • 医師の診断書に頚椎捻挫と明記されているものは、診断書の内容により5等級または4等級が限度となります。
  • 治療期間・日数および内容については、組合の定める基準となります。

掛金取扱窓口

  • あわら市役所会計課・市民生活課 芦原分室
  • 県内の福井銀行窓口

情報発信元

市民福祉部市民生活課生活・環境グループ

直通電話 0776-73-8017 / メールアドレス shimin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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