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あわら市農業者労働災害共済のご案内

最終更新日:2009年02月27日

農作業中に生じた負傷・疾病・障害・死亡等の人身事故を保障します。

 田植機やトラクター、コンバインなどの農業機械によるけがや死亡、後遺障害のほか、農薬、家畜、毒ヘビ、落雷などによるものや農地、農業施設への移動中の事故による傷病も共済の対象となります。年間の掛金は1,000円で、死亡時最高300万円の共済金を給付します。ただし、道路交通法などの法令に違反する行為により生じた傷病については、共済金を給付しないことがあります。

 年間の掛金1世帯当たり1,000円で、死亡時最高300万円の共済金を給付します。

加入申込のできる人

 市内に住所を有し、農業を営む個人または農業生産法人(農事組合法人のほか、主たる事業が農業である株式会社、有限会社、持分会社で、農地法に定める要件を満たす法人)が加入の申込みをすることができます。

共済事業の対象となる人

  • 加入申込みをした個人とその親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)で、加入申込書に記載された従事者。
  • 加入申込みをした農業生産法人に常時雇用される従業員や臨時の従事者などで、 加入申込書に記載された従事者。

共済期間・掛金

  • 共済の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
    途中加入の場合は、加入申込書の提出とともに共済掛金を納入することにより、その翌日から効力が発生します ただし、共済期間の開始前に加入申込を行い、共済掛金を納入したときは、共済期間の始期から効力が発生します。
  • 共済掛金は、「個人加入」の場合は、1世帯(加入の申込をした者及びその親族)1,000円です。
    「法人加入」の場合は、加入申込書に記載した従事者1人につき1,000円 です。
     

給付基礎日額 ・共済給付金

  • 共済給付の基礎となる日額(給付基礎日額)は5,000円です。ただし、共済事故の発生日において満18歳未満の就学者と満70歳以上の人の基礎給付日額は2,500円となります。 
     

 共済給付の種類は、次のとおりです。

  1. 診察や薬剤、治療材料の支給、処置、手術などの治療に要した費用のうち、国民健康保険や社会保険などが定める一部負担金(自己負担額)に相当する額を、受診開始日から1年間、12万円を限度として給付します。
     
  2. 休業共済金・・・事故による療養のため農業に従事することができなくなったときは、第1日目から第90日目まで、1日につき給付基礎日額の6/10(3,000円)を給付します。ただし、満70歳以上の人は給付基礎日額の4/10(1,000円)となり、就学者は休業共済金の対象となりません。
     
  3. 障害共済金・・・事故による傷病が治った後も身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じ、下の表に定める日数 ×基礎給付日額を給付します。
     
  4. 死亡共済金・・・農作業中の事故を直接の原因として共済対象者が死亡したときは、給付基礎日額の600日分を給付します。
     
  5. 葬祭料 ・・・一時金として20,000円を給付します。


  <農業者労働災害共済障害等級別給付日数> 
         

障害等級 日 数 障害等級 日 数
第1級 400日 第8級 70日
第2級 250日 第9級 60日
第3級 200日 第10級 50日
第4級 170日 第11級 40日
第5級 140日 第12級 30日
第6級 110日 第13級 20日
第7級 80日 第14級 10日

 

事故発生の届出 

 農作業による傷害事故が発生したときは、10日以内に事故発生届を提出してください。提出が遅れると、共済金の給付を受けられないことがあります 。

事務の取扱窓口 

 加入申込みや事故報告、共済金の請求などの手続きは、JA花咲ふくいの各支店で取り扱っています。制度に関する相談にも応じていますので、最寄の支店をご利用ください。

関連ファイル

障害等級表(PDF形式:16KB)

情報発信元

経済産業部農林水産課

直通電話 0776-73-8024 / メールアドレス norin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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