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農地の貸し借りについて

最終更新日:2010年11月15日

 農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に利用権を設定することにより、農地法の許可を受けずに農地の賃借契約が可能となります。

また、農地は期間が到来すると貸し手に返還されますので、安心して農地を貸すことができます。

 

貸し借りの要件

 どなたでも貸借できます。

貸し借りの期間

 お互いの相談により決めてください。

賃借料

 お互いの相談によりきめてください。

(農業委員会では前年の平均賃借料を広報紙やホームページに掲載しています)

受付について

 利用権設定などの用紙は農林水産課農政Gにあります。

 毎月15日(15日が休日の場合は、その直前の開庁日)までに申し出されたものについて翌月以降の期間で賃借権などが設定されます。

 

貸し手のメリット
  •  農地を貸すときに農地法の許可が不要です。
  •  貸した農地は期限が来れば、解約の手続きをしなくても必ず帰ってきます。また、更新により継続して貸すこともできます。

 

借り手のメリット
  • 農業経営規模拡大が図れます。
  • 農地を借りるときに農地法の許可が不要です。
  • 賃貸期間中は、安心して耕作できます。また、更新により継続して借りることもできます。

 

関連ファイル

H21あわら市賃貸借情報(PDF形式:19KB)

情報発信元

経済産業部農林水産課農政グループ

直通電話 0776-73-8024 / メールアドレス norin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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