農業委員会だより
最終更新日:2010年02月09日
農地制度が変わります!
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、新たな農地制度がスタートしました。
新たな農地制度は、
- これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保する
- 農地を貸しやすく・借りやすくし、農地を最大限に利用する
をねらいとしています。
主な改正点は次のとおりです。
農地転用規制が厳格化されました
- 違反転用に対する罰則が強化されました。
県知事による行政代執行制度が創設されるとともに、罰金額の引き上げなど、罰則が強化されました。
- 農地転用許可の対象が拡大されました。
許可不要であった病院や学校などの公共施設への転用も許可の対象となります。
標準小作料制度が廃止されました
- 「小作地」「小作農」の用語が廃止されました。
- 地域における賃借料の目安とするため、農業委員会が、農地の賃借料情報の提供を行います 。(平成20年の賃借料情報を市ホームページに掲載しています)
遊休農地に対する指導が強化されました
- 農業委員会が全ての遊休農地を対象に指導・勧告を行うようになります。
- 農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します 。
農地の相続は届出が必要となります
- 相続によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要となります。
- 耕作ができない場合は、農業委員会から貸し借りのあっせんを受けることができるようになりました。
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