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農地に住宅などを建てるには

最終更新日:2010年07月06日

 農地に住宅や車庫などを建てるときは、農地の転用手続きが必要です。

 手続きを行うことなく、無断で農地を転用したときは、原状回復命令が発せられるほか、場合によっては、3年以下の懲役または300万円(法人にあっては1億円)以下の罰金に処せられることがあります。

 農地法の手続きの詳しい内容は、こちらからご覧ください。

情報発信元

経済産業部農林水産課

直通電話 0776-73-8024 / メールアドレス norin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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