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農地利用集積円滑化事業と円滑化団体

最終更新日:2011年06月29日

農地利用集積円滑化事業が創設されました

 農業経営基盤強化促進法が改正され、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、「農地利用集積円滑化事業」が創設されました。
  

農地利用集積円滑化事業

 農地利用集積円滑化事業では、次の事業を実施します。

  1. 農地所有者代理事業
    農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付けまたは農業の経営もしくは農作業の委託を行う事業
  2. 農地売買等事業
    農用地等を買い入れ、または借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、または貸し付ける事業
  3. 研修等事業
    買い入れ、または借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術または経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

 これらの事業は、市町村、農業協同組合または一般社団法人もしくは一般財団法人で、農林水産省令で定める要件に該当するものが行います。

 農地所有者代理事業については、営利を目的としない法人で農林水産省令で定める要件に該当するものも行うことができます。
 営利を目的としない法人格を有しない団体であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接または間接の構成員からの委任のみに基づく「農地所有者代理事業」を行うことを目的とするものも含まれます。

 

農地利用集積円滑化団体

 農地利用集積円滑化事業を行おうとするものは、「農地利用集積円滑化事業の実施に関する規程(農地利用集積円滑化事業規程)」を定め、市町村の承認を受けなければなりません。
 この承認を受けたものおよび農地利用集積円滑化事業規程を定めた市町村を「農地利用集積円滑化団体」といいます。

 農地所有者代理事業を行うもの(農地利用集積円滑化団体)は、その事業実施区域にある農用地等の所有者から、その所有する農用地等について「農地所有者代理事業に係る委任契約」の申込みがあったときは、正当な理由なく、この委任契約の締結を拒むことはできません。
  

農用地利用集積計画

 農業目的での農地の売買や貸借について、市町村がこれらの権利の設定、移転に関する計画「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会での決定を経て公告することにより、農地法第3条の許可を受けることなく、計画の定めるところによって所有権あるいは賃借権等の利用権が移転または設定されます。

 市町村は、農地利用集積円滑化団体から農用地利用集積計画を定めるよう申し出を受けたたときは、その申出の内容を勘案し、同計画を定めることになります。

 

あわら市の農地利用集積円滑化団体

 あわら市では、農地利用集積円滑化事業のうち、農地所有者代理事業を行う農地利用集積円滑化団体として、二つの事業実施区域を定め、次の団体の農地利用集積円滑化事業規程を承認しています。 

 

農地利用集積円滑化団体名 農地利用集積円滑化事業の種類 事業実施地域
坂井北部丘陵地営農推進協議会 農地所有者代理事業

坂井北部土地改良区が管理する区域の畑地

(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を含む。)

あわら市農業再生協議会 農地所有者代理事業

市内全域のうち、坂井北部土地改良区が管理する区域の畑地を除く区域

(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を含む。)

 

 農地の権利移動に関する相談窓口

 農地の売買や貸借等に関するご相談は次の窓口へお願いします。 

市内全域の農地に関する売買

市農業委員会事務局 TEL 73-8024

坂井北部丘陵地の畑地の貸借

坂井北部丘陵地営農推進協議会 TEL 78-6364

市内全域の水田の貸借

あわら市農業再生協議会(市農林水産課) TEL 73-8024

関連ファイル

坂井北部丘陵地利用権設定等委任契約書(ワード形式:64KB)
再生協議会利用権設定等委任契約書(ワード形式:61KB)
坂井北部協議会農地利用集積円滑化事業規程(PDF形式:17KB)
再生協議会農地利用集積円滑化事業規程(PDF形式:115KB)
円滑化団体公告(PDF形式:55KB)

情報発信元

経済産業部農林水産課

直通電話 0776-73-8024 / メールアドレス norin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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