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農地の売買、贈与、貸借等の許可申請について

最終更新日:2011年05月27日

 農地の売買や贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 農地を買いたい(売りたい)方や農地を借りたい(貸したい)方、農業を始めてみたい方は、 まず、農業委員会にご相談ください!

 なお、農地の売買と貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しい内容は農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。  

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件) 

 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。

  なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることになっています。

   あわら市農業委員会では、下限面積を 50a と定めています。

 

農地法第3条許可事務の流れ

 農業委員会では、皆さまからのご相談やご要望に応じて、必要な手続きなどをご説明いたします。

 なお、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間以内と定め、迅速な許可事務に努めています。

 ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請の流れ(申請までの手続き)

申請についての相談

農業委員会事務局へお越しいただくか、電話をおかけください。

〒919-0692  福井県あわら市市姫三丁目1番1号  

TEL 73-8024 (直通)

 

申請書の記入

  •   申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)を記入していただきます。
     記入に当たっては下の「関連ファイル」の3条申請書 記入マニュアル をご参照ください。
  •   関連ファイルの3条書類一覧表をご参照ください。
     なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

必要書類の入手

申請書提出前の再確認  記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入マニュアルや必必要書類一覧表 でご確認ください。

申請書の提出および受付

 申請書・必要書類の準備が整いましたら、農業委員会事務局へお越しください。「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたします。

 その後の流れについては、次の農業委員会での流れ  (申請書の受付から許可書の交付までの手続き) でご確認ください。

 

農業委員会での流れ  (申請書の受付から許可書の交付までの手続き)

 

申請書の提出および受付

申請内容の審査

 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかを審査し、現地調査を行います。 必要に応じて申請者に内容の確認をいたします。 

 農業委員会定例総会において、許可・不許可についての意思決定を行います。

農業委員会定例総会

許可書の交付  許可書をお渡しします。農業委員会事務局でお受取りください。

 

情報発信元

経済産業部農林水産課農政グループ

直通電話 0776-73-8024 / メールアドレス norin@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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