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就学校の変更について

最終更新日:2008年11月26日

就学校の変更について

 児童・生徒が就学する市立の小・中学校については、教育委員会で通学区域に基づき就学校を指定しています。しかし、特別な事情により指定された学校への就学が困難な場合については、教育委員会へ申請することにより就学校の変更が認められることがあります。就学校の変更の許可事由は下記のとおりです。詳しくは、教育総務課(73-8039)までお問い合わせください。 

【指定校変更許可基準】あわら市内の学校

分類 許可基準 許可期限
市内転居

市内転居で通学区域が変わり、引き続き転居前の学校へ

通学を希望する場合

卒業まで
兄弟姉妹 兄弟姉妹が許可された学校と同じ学校への通学を希望する場合 卒業まで
転居予定 転居予定地の学校へ通学をする場合

6ヶ月

(最長1年)

留守家庭 保護者が勤務等のため、下校後が留守になる家庭で、預け先の校区の学校へ通学を希望する場合 卒業まで
身体的理由 病気等の身体的理由で通学、通院の利便性又は安全性について配慮する必要がある場合 卒業まで
通学距離 通学距離がおおむね小学校2km、中学校で4kmを超える場合で、著しく通学距離が短縮される場合 卒業まで
教育上の配慮 転校によりいじめや不登校など過度の心身負担が解消されると予想される場合 卒業まで
その他 変更の必要性を教育委員会が認めた場合 原則年度単位

【区域外就学許可基準】他市町村の学校

最終学年 小学校6年生又は中学校3年生が転出した場合 卒業まで
学期途中 学期途中に転出した場合 学期終了まで
転入予定 転入予定地の学校へ通学を希望する場合 学期の当初又は
申立ての時から
教育上の配慮 家庭の事情により住民登録地と異なる場合 申立て事由の消滅まで
その他 変更の必要性を教育委員会が認めた場合

原則年度単位

※いずれの場合も通学に支障がない場合に限ります。
 通学については、保護者が責任をもって送迎を行うこと。

情報発信元

教育委員会教育総務課

直通電話 0776-73-8039 / メールアドレス kyouiku@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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